相続登記の義務化

令和6年4月1日から、相続や遺贈により取得した不動産の所有権移転登記が義務化されたのを御存じでしょうか?

不動産の登記名義を亡くなった人の名義のままで放置しておくと罰則の適用対象となる法律に改正されました。

相続登記がされないまま日数がたつと、遺産分割が円滑に進まないことがあります。

不動産を所有していた祖父が亡くなった後、相続人であった親や、その兄弟姉妹も亡くなり、相続人が甥、姪、さらにその子孫になってくると、相続人の数が多くなり、親族間の信頼関係が薄くなります。

親族間の信頼関係が薄れると、遺産分割の話し合いは困難になり、時間も手間もかかるようになります。さらに、遺産分割に納得しない人がでてきて、手続きが進まなくなる可能性もあります。

相続税対策

申告期限内に申告出来ないと、本税の追徴に加えて加算税や延滞税などの税金が加算されます。

また、不動産について遺産分割が決まらず未分割のまま申告すると、一億六千万円まで税金がかからない配偶者控除や、土地の評価額の最大8割まで減額できる小規模宅地の特例など、税金を安くする特例が適用されず、本来なら節税できるはずの多額の税金を納めなくてはならなくなる場合もあります。

                   (出典:法務省ウェブサイト )